仮想通貨のハプニング
猛暑が続いてますね。連日続く熱中症のニュースを見て、ヒートアイランド現象の恐ろしさを改めて感じます。
水分・塩分補給に帽子だけでは防げない程の暑さになっているので、学校に通う子供達も心配です(;_q)
明日行けば念願の夏休み!子供達と楽しみたいなと思います!
今日は仮想通貨の珍ニュースを見つけましたよ!
「0歳児なのに扶養から外れる?」
( ; ゚Д゚)一体何がどうしてそうなった???
とある夫婦に待望の赤ん坊が生まれたそうで、知人が出産祝いにと「ビットコイン」をくれたんだそう。夫婦は将来の贈与税から逃れる為にこの赤ん坊名義で口座を作り、直接この口座にビットコインを入れたのだそう。
するとまぁこの収益が年間130万を越えてあら大変。扶養控除を越えてしまい扶養から外れるのではと問題に。こんな場合はどうなるのでしょう??
ビットコインは「定期的給与」にならないので、各保険組合の判断ではありますが、扶養控除から外れない事が多いようです。
ただ、年間38万以上の収益になる場合は、未成年でも確定申告が必要になります!子供でも本人がやらなければいけませんので、0歳児等文字が書けない場合は、子供を連れて役所で確定申告しましょうとのこと。
ビットコインの売買も年間この金額を越えないように親が管理しないといけませんね。
こんな事もあるんですね(-""-;)因みに小学生等のユーチューバーも同じように収益が発生したら、確定申告しないといけないようです!