アラサー主婦たえの資産形成ブログ

私と夫と3人の子供で毎日ドタバタ生活。。。ふと将来の事を夫と話し合った時に(夫の)稼ぎだけでは将来が不安な為、【投資】【保険】【株式】【仮想通貨】などお金に纏わる【資産形成】の勉強をはじめてみた!

仮想通貨の所得税

日焼けして毎日走り回っている子供達を見ると、平和を感じますね、どうもたえです(*^^*)平凡な1日が終わりそうな夜はホッとします。

今日は仮想通貨の所得税について調べてみました!
所得税は大まかに10種類に分けられてますが、どこにも当てはまらない仮想通貨は「雑所得」になります★

年間20万以上仮想通貨で収入があった場合(主婦や学生は33万以上)確定申告が必要になり税金が発生します。

勿論仮想通貨を持っているだけでは税金は発生しません★

注意するべき点が沢山あったので、まずは「雑所得は他の所得と損益計算が出来ない」事を書きたいなと思います!

例えば「不動産投資」での損失を、自分の「給与所得」から差し引いて、課税対象になる所得を減らすことが出来ます。

しかしビットコインによって100万円の利益が出て「事業所得」で100万円の損失が出ていてもこれらを相殺して、課税対象の所得0円とすることは出来ない。
100万円の雑所得に関しては税金を支払い、事業所得は赤字なので納税額は0円になります。

「雑所得」は「雑所得」の中だけで損益計算が出来ます。

ビットコインの売買によって100万円の利益が出て、別の仮想通貨のモナーコイン等の売買によって10万円の損失が出たとします。

この場合、100万円-10万円=90万円が雑所得となり、90万円の雑所得について税金が発生することとなります。

とりあえず色々と税金はややこしいですね!長くなるので次にも書きたいなと思います♪